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​旅客鉄道会社 旅客営業規則第71条ってこんなかんじ

鉄オタYoutuberがまたやらかしていたので書きます。

旅客営業規則第71条ってなんなん?

営業キロを定めていない区間の旅客運賃・料金の計算方についての規則です。

この世の中には臨時駅というものがあって、その性質上営業キロ定めていない場合があります。

​運賃を計算するには営業キロまたは運賃計算キロを求めて算出する必要があります。

しかし無闇矢鱈に営業キロがない駅を発着する乗車券類を発券することはこりゃいけないわけです。

​したがってこのような規則があります。

下の方に解説画像を貼っつけておきますのでご自由にご観覧ください。

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規則鉄の皆様、修正する箇所がありましたら恐れ入りますがTwitterのDMに修正箇所を投げておいてください。

【解説画像】常磐線 偕楽園臨時駅を例に

解説画像

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